中小企業者・個人事業主の方々の財産を守るため、福岡県火災共済協同組合は生まれました。

火災共済 -あなたの財産を守ります-

安心をつなげて築く助け合い
店舗・事務所などへの補償には

幅広い内容で手厚くサポート
住宅・家財の補償には

火災共済 -住まいや家財、店舗や設備など大切な財産を守ります-

共済の対象

建物(住宅・店舗・事務所・倉庫・工場)、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品

補償内容

補償範囲 共済の種類
住宅・普通物件
(※A)
工場物件
(※B)
総合火災
共済
普通火災
共済
普通火災
共済
1.火災
失火やもらい火による火災、消防活動による水濡れ、破壊等を含みます
2.落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
3.破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
4.風災・雹災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風、などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき(※1)
5.水災 × ×
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき(※2)
6.物体の落下・飛来・衝突 ×
建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき(※3)
7.水濡れ ×
給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき(※4)
8.騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、労働争議 ×
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき(※5)
9.盗難 × ×
家財や什器、設備等の盗難、または盗難の際に建物、家財、什器、設備等が壊されたり、汚されたりしたとき(※5)
※A 住宅物件:単に住居のみに使用される建物、屋外設備、装置及びこれらの収容家財をいいます。
普通物件:普通火災共済で、住宅物件および工場物件に該当しないものをいい、総合火災共済でいう非住宅物件も同様です。
※B 工場物件:作業人員常時50人以上、動力50kW以上、電力100kW以上使用のいずれかに該当する場合を工場物件といいます。
※1 1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
※2 次のいずれかの場合に補償します。
(住宅物件の場合)
建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき
建物が床上浸水を被り、建物や家財にそれぞれの共済価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき
建物が床上浸水を被り、建物や家財に共済価額の15%未満の損害が生じたとき
(非住宅物件の場合)
建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき。
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、建物や家財にそれぞれの共済価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき。
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、建物や家財に共済価額の15%未満の損害が生じたとき。
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、什器、設備等または商品・製品等に損害が生じたとき。
《お支払する共済金》
 ① 水害共済金=共済金額×損害の額÷共済価額×70%
 ② 水害共済金=共済金額×10% (1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします)
 ③、④ 水害共済金=共済金額×5% (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします)
(ただし、②から④までの水害共済金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします)
※3 工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。
※4 工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水によって損害が生じたとき。
※5 工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。
※6 預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき。

新総合火災共済 -幅広い保障で、建物、家財、什器・備品を手厚くサポート-

選べる4つのタイプ

ニーズに合わせたプランが充実!

ご契約時の共済金額を限度に「復旧に必要な修理費」をお支払いします

一部の損害でもしっかり補償!

従来の火災共済では、「時価額」の契約が主体となっていましたが、新総合火災共済では「再調達価額」として損害額が全額補償され、損害額の再取得が自己資金なしで可能となりました。

建物については、「評価済共済」として、事故発生時には建物の再評価を行うことなく、全損の場合は協定再調達価額をお支払いし、分損の場合は再調達価額ベースによる損害額をお支払いすることになります。なお、家財については、再評価を行い損害額をお支払いします。

※水災を除く

わかりやすい共済金のお支払い

いざという事故に安心!

新総合火災共済では、契約時に建物の再調達価額の評価を適正に行った上で、その範囲内で共済金額を設定して契約するため、共済金額を限度に損害額から自己負担額(風災・雹災・雪災のみ)を差し引いた額の全額をお支払いします。

共済の対象

建物(専用住宅・併用住宅)、家財、什器・備品

新総合火災共済の補償パターンについて

損害共済金の補償内容
(お客様のニーズに合わせて4つの契約プランをご用意しました)

補償内容
TYPE

TYPE

TYPE

TYPE
1.火災
失火やもらい火による火災、消防活動による水濡れ、破壊等を含みます 
2.落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
3.破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
4.風災・雹災・雪災 ×
台風、旋風、竜巻、暴風、などの風災、雹災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象に損害が生じたとき(※1)
5.水災 × × ×
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき(※2)
6.物体の落下・飛来・衝突 × ×
建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき
7.水濡れ × ×
給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき
8.騒擾・集団行動などに伴う暴力行為、労働争議 × ×
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき
9.盗難 × ×
家財や什器、設備等の盗難、または盗難の際に建物、家財、什器、設備等が壊されたり、汚されたりしたとき(※3)
※1 1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
※2 次のいずれかの場合に補償します。
(ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき
(イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水により損害が生じたとき
※3
(ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
(イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
(ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)
ただし、預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき

福岡県火災共済協同組合

〒812-0046
   福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター8階

TEL:092-622-8071

FAX:092-622-8838